第18 解剖の必要の有無については、できるだけAiなどを活用して、遺族の理解を得るようにする。
第19 委託できる事務の範囲については、明記をして、丸投げを防ぐ必要がある。
第22の3 第21により聴取した中には、病院の管理者だけでなく、当該医師等も含まれているので、内容が各人異なるときには、医師の意見も記載すべき。
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