「医療安全調査委員会設置法案(仮称)大綱案」に対する意見

5.厚生行政からの独立性

第3 設置
1 ○○省に、…置く。
2 地方○○局に置く。
第4 所掌事務
第5 職権の行使

第4の1において、中央委員会が調査の報告書の分析等により、○○大臣に対し、医療安全確保のために講ずべき措置について勧告すること、及び○○大臣や関係行政機関の長に対し意見を述べることを規定したことは評価に値する。
 しかし、職権行使の独立性は規定されているが、組織の独立性の規定はない。
 医療安全が国民の健康に直結することから、組織としては強い権原を有することで有効に委員会が機能し得る。
 省庁からの独立性のある国家行政組織法第3条の委員会として検討していくことが適当と考える。しかし、直ちに3条委員会とすることが困難であるなら、少なくとも第8条に基づく委員会としてできる限り独立性を確保すべきである。
 また、厚労行政からの独立性として、医療を担当する省庁が横断的であることから、第3の1設置○○省は内閣府とすべきである。

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