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「医療安全調査委員会設置法案(仮称)大綱案」に対する意見
・ 要旨(大綱案に対する意見 トップページ)
1. 幅広い届出と初期判定員(メディカルエグザミナー)の設置を求める 2. 警察への通報 3. 医療安全のためのプロフェッショナルオートノミーの尊重 4. 患者(遺族)の権利擁護に重きをおく 5. 厚生行政からの独立性 6. その他の重要な問題点 1. 幅広い届出と初期判定員(メディカルエグザミナー)の設置を求める 第32 医療法の一部改正
(2)届出義務等 次の死亡又は死産(以下「医療事故死等」という。)に該当すると認めたときは、その旨を当該病院又は診療所の管理者に報告しなければならない。 ① 行った医療の内容に誤りがあるものに起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産 ② 行った医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、その死亡又は死産を予期しなかったもの ① 「行った医療」;前医の行為を含む必要があるため「行われた医療」とするべきである。 届出を義務化するために、届出すべき事案を厳格に規範化しようとしたものであろうが、原因究明をまって初めて明らかになる過失や因果関係の判断を、事象の生じた初期の段階で、医療機関に求めるという矛盾を孕んでいる。 第2 定義
1 この法案において「医療事故死等」とは、第32の(2)の1の医療事故死等をいう。 「医療事故死等」の定義は第32の(2)を引用し、第32(2)は(4)の1の基準に照らしとの引用になっている上、最終的に医療事故死等に該当するか否かの基準を「○○大臣が決める」とされている。現場の状況により複雑で流動的な医療において医療事故死等に該当する基準を官庁が一律に決定することは適切かつ妥当でない。第32条(4)の2で、○○大臣は、学術団体及び医療安全調査中央委員会の意見を聴くとされているが、意見を聴くにとどまらず、中央医療安全調査委員会等に諮問し、その答申に基づき判断するなど、専門家相互のピアレビューを尊重すべきである。 |