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「医療安全調査委員会設置法案(仮称)大綱案」に対する意見
・ 要旨(大綱案に対する意見 トップページ)
1. 幅広い届出と初期判定員(メディカルエグザミナー)の設置を求める 2. 警察への通報 3. 医療安全のためのプロフェッショナルオートノミーの尊重 4. 患者(遺族)の権利擁護に重きをおく 5. 厚生行政からの独立性 6. その他の重要な問題点 3.医療安全のためのプロフェッショナルオートノミーの尊重 第8 委員の任期等
5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。ただし、地方委員会の委員のうち△人以内は、常勤とすることができる。 主たる委員は専従とすべきである。第三者機関が医療安全から紛争解決へと目的を変化させ、規模を縮小させたことに伴って、大綱案では、監督官庁の権限が拡大されている。元来、医療事故の原因究明も医療安全の向上も、医師・医療関係者の自律的努力によって達成されるべきものであり、現状がどうであれ、制度設計の段階で、そのような仕組みを組み込んでおくことが望ましい。 (生存科学研究所政策研究班 政策提言書 2007月10月 診療関連死の原因究明から始める医療安全より抜粋) 日本の学会は、研究者の団体として設立運営されてきたという経緯はあるものの、すでに医業の専門性を担保する専門医制度に足を踏み入れており、業としての医療に対して無責任ではあり得ない。学会はプロフェッショナルオートノミーのリーダーシップを発揮する主体に脱皮しなければならない。 プロフェッショナルオートノミーの発現に際しては、以下の点に留意すべきである。 【1】医療安全委員会の設立に当たって、各専門機関は初期判定員(メディカルエグザミナー)や原因調査分析委員、院内調査に協力する外部委員などの名簿を自発的に作成する等、積極的な協力が必要である。
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