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「医療安全調査委員会設置法案(仮称)大綱案」に対する意見
・ 要旨(大綱案に対する意見 トップページ)
1. 幅広い届出と初期判定員(メディカルエグザミナー)の設置を求める 2. 警察への通報 3. 医療安全のためのプロフェッショナルオートノミーの尊重 4. 患者(遺族)の権利擁護に重きをおく 5. 厚生行政からの独立性 6. その他の重要な問題点 4.患者(遺族)の権利擁護に重きをおく第15 遺族からの医療事故調査の求め等
1 医療に係る事故に起因して死亡又は死産したと疑う当該死亡した者又は死産児の遺族は、○○大臣対しに、地方委員会に医療事故調査を行わせることを求めることができる。 注)遺族からの調査の求めの手続は、病院等の管理者が代行することができる。(施行規則) 遺族からの申出を認めたことには、評価に値する。施行規則で予定されている「調査の求めの手続は、病院等の管理者」だけでなく遺族の要望に応じて調整看護師などが代行できるようにするべきであろう。 第32 医療法の一部改正
(1)病院等の管理者の医療事故に関する説明義務 医療事故に対する説明義務を規定したことは評価すべきである。また、その前提として、民主党案にもあるように、患者または家族(遺族)に診療記録等の開示を明文で義務付けることも重要である。
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