・第三者機関は厚労省の外部に設置 ・警察への通報は、故意および証拠隠滅の場合に限定 ・診療関連死の届出基準を明示ないし類型化 ・医療者ないし遺族が調査結果に不服であった場合の再審査システム ・第三者機関への予算措置と実質稼働までの準備期間を十分に設ける ・医療機関に対する医療安全対策への十分なインセンティブ
I 争う余地のない故意犯 II 証拠隠滅 については調査委員会で扱わない
個人の違法性が強い場合に警察の介入がありうるが、自律的処分や行政処分が機能しない場合に限定
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