自民・厚労省案コンメンタール
以下の表中のマークをクリックすると「政策提言 診療関連死の原因究明から始める医療安全」の関連内容へリンクします。

自民党案への要望点

・第三者機関は厚労省の外部に設置
・警察への通報は、故意および証拠隠滅の場合に限定
・診療関連死の届出基準を明示ないし類型化
・医療者ないし遺族が調査結果に不服であった場合の再審査システム
・第三者機関への予算措置と実質稼働までの準備期間を十分に設ける
・医療機関に対する医療安全対策への十分なインセンティブ

 第二次試案 自民党案 提言
医師法21条の届出 今後整理 21条との重複を避ける 別項但書を新設
「医療関連死を別に扱う」
医療事故と刑事処分との関連 警察に速やかに届ける 故意や重大な過失

I 争う余地のない故意犯
II 証拠隠滅
については調査委員会で扱わない

個人の違法性が強い場合に警察の介入がありうるが、自律的処分行政処分が機能しない場合に限定

報告書の利用 刑事手続きで利用されることもありうる 刑事手続きに使用することを妨げない 利用を妨げないが、刑事手続きは、ピアレビューによる事実認定と原因分析を踏まえることが望まれる
遺族の告訴による刑事介入     調査報告を待つ

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 第二次試案自民党案UKNYドイツ提言
届出対象医療事故情報収集事業の「範囲」を踏まえて定める 事故の基準を明確化する すべての医療関連死予期せぬ有害事象ならびに望ましくない結果 臨床上通常予期しない診療関連死
届出義務 届出を義務化
何らかのペナルティ
届出を制度化 一般医師には法的な届出義務はない法による強制被害者・保険会社・疾病金庫からの申し立て医師または医療機関による届出を義務化
ペナルティなし
独立性 なし
厚労省組織
国(厚労省) コロナー(行政官と死因を決定する裁判官を兼ねる専門職) 州保健省管轄下の医療管理局 州医師会の組織 内閣府の行政委員会(公正取引委員会、社会労働委員会と同等)
法的処分への利用 積極的 積極的
刑事妨げない
GMCが自らの定めた医療水準に沿って自律的に登録医資格の審査と処分 OPMCによる行政処分に利用される場合がある   利用を妨げない
事案の振り分け なし なし     初期判定員による振り分け
院内調査の役割 重視 重視    重視
死因明らかで院内調査委で個人責任の要素が小さいと認識されている事案を扱う
調査報告書に対する意義申立        中央医療安全委員会へ申し立て

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