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医療安全調査委員会構想の問題点
診療関連死の死因究明第三者機関・第3次試案に対する意見
・ 趣旨(第3次試案に対する意見 トップページ)
1. 厚生労働省からの独立性を明確にする 2. 届出の範囲を広くして、篩い分けを行う責任ある第三者を置く 3. 「重大な過失」の判断を委員会に負わせない 【捜査機関への通知】i)「重大な過失」の扱い/ii)出口部分に関するその他の問題 3.「重大な過失」の判断を委員会に負わせない【捜査機関への通知】(39)〜(40)i)「重大な過失」の扱い (40)・・・試案では、地方委員会から捜査機関に通知する事例のなかに「重大な過失」(40-3)を含めているが、「重大な過失」の判断は法的評価を伴わざるを得ず、過失判断という十字架を地方委員会に背負わせるものとなろう。これは、委員会の趣旨に反する。そして、その判断基準として地方委員会に「標準的な医療行為から著しく逸脱した医療である」か、否かの判断を求める(40-3)が、「標準的な医療行為」というものは、必ずしも確立されていないので、医学的な判断ではなく法的な判断となる可能性が高い。これは報告書に「標準的な医療行為からどのように逸脱しているか」を記せば足りるのであり、捜査機関は司法判断から独自にそれを評価して捜査するものとすべきであり、過失判断は司法当局に委ねるべきである。
ii)出口部分に関するその他の問題 【行政処分】(46)〜(49)(46)(47)(48)・・・試案が、医療事故のシステムエラーとしての側面に注目し、システムエラーの改善に行政処分の重点を置いた点は、高く評価できる。ただし、システムエラーの改善、医師の教育処分が実効性をもって実施されたか、否かを後日検証する仕組みを構築する必要がある。また、行政処分以前に医師の自律的な教育が機能するような仕組みを作ることが、何よりも重要である。学会レベルで、医療事故を繰り返した医師に対する再教育プログラムの試みも行われており、そうした試みから専門医の再認定に至る公正な道筋も示されるであろう。こうした、試みは隣接学会にも拡がるであろう。この制度の成否は、何よりも、医師・医療関係者の積極的協力と自律的な調査・再発予防策への取り組み如何にかかっている。入口(届出、調査分析)における積極的参加は、出口(再発予防策、教育処分)によって誘導される面もあるだろう。届け出て調査を受けることを無過失補償保険支払いの条件とするなど、事故届出に対するインセンティブも種々考慮すべきであろう。
【実施に向けて】(4おわりにの部分)法が成立してから施行されるまでに、2〜3年の十分な準備期間が必要であることは、試案の中でも指摘されているとおりである。 準備期間内にマンパワーの確保と分析評価の方法、評価報告書の書き方などのトレーニングをする必要がある。また、後期高齢者医療保険制度の二の舞にならないように、広く国民、医療機関とともに実施方法を検討し、現場への周知徹底が必要である。 そのためにも、現行法下で行っているモデル事業において、医師法21条により異状死の届出がされたケースにつき、直ちに捜査機関が動くのではなく、まずはモデル事業で原因分析をしていく取組みを、捜査機関の協力のもとに実施すべきである。モデル事業名古屋地区では、すでにそのような流れで、実務が行われている。その事例をモデル事業として積み重ね、検証していくことが法実施に当たって、混乱を防止するもっとも有効な方法である。 |