2 医療安全調査委員会(仮称)について

【委員会の設置】

(6) 医療死亡事故の原因究明・再発防止を行い、医療の安全の確保を目的とした、国の組織(医療安全調査委員会(仮称)。以下「委員会」という。)を創設する。(別紙1参照)

(7) 委員会は、医療関係者の責任追及を目的としたものではない。

(8) 委員会の設置場所については、医療行政について責任のある行政機関である厚生労働省とする考えがある一方で、医師や看護師等に対する 行政処分を行う権限が厚生労働大臣にあり、医療事故に関する調査権 限と医師等に対する処分権限を分離すべきとの意見も踏まえ、今後更に検討する。

(9) 委員会は、中央に設置する委員会(医療の安全を確保するために講ずべき再発防止策の提言を主目的とする委員会。)、地方ブロック単位に 設置する委員会(調査を主目的とする委員会。以下「地方委員会」と いう。)及び地方委員会の下に事例毎に置かれる調査チームより構成することを中心に検討する。

(10) 調査チームは、関係者からの意見や解剖の結果に基づいて、臨床経過の評価等についてチームとして議論を行い、調査報告書案を作成する。 調査チームのメンバーは、臨床医を中心として構成し、具体的には、 日本内科学会が関連学会と協力して実施中の「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」(以下「モデル事業」という。)の解剖担当 医2 名、臨床医等5〜6 名、法律家やその他の有識者1〜2 名という構 成を参考とする。

(11) 地方委員会は、調査チームの作成した調査報告書案を審議の上、委員会の調査報告書としてとりまとめる。

(12) 中央に設置する委員会は、委員会の基本的な運営方針等を定めるとと もに、医療の安全の確保のための施策等に関して関係行政機関等への勧告、建議等を行う。

(13) 中央に設置する委員会、地方委員会及び調査チームは、いずれも、医療の専門家(解剖担当医(病理医や法医)や臨床医、医師以外の医療関係者(例えば、歯科医師・薬剤師・看護師))を中心に、法律関係者及びその他の有識者(医療を受ける立場を代表する者等)の参画を得 て構成することとする。(別紙2参照)

(14) 調査対象となる個別事例の関係者は、地方委員会による調査に従事させないこととする。なお、委員会が適切に機能するためには、何よりも国民の信頼を得るものでなければならず、委員には中立性と高い倫 理観が求められる。

(15) 上記の業務を支える事務局の中央及び地方ブロック単位の設置についても併せて検討する。

引用:医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案
― 第三次試案 ― 平成20年4月 厚生労働省